1949-05-19 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第18号
この集排措置をとりました場合の独禁法との関係におきましては、集排法の第十條に「公正取引委員会は、指令案が昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下私的独占禁止法という。)の規定に反すると認めるときは、その旨を持株会社整理委員会に対し指示しなければならない。」
この集排措置をとりました場合の独禁法との関係におきましては、集排法の第十條に「公正取引委員会は、指令案が昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下私的独占禁止法という。)の規定に反すると認めるときは、その旨を持株会社整理委員会に対し指示しなければならない。」
会社の企業整備の案というものも、参考にはもちろんされておりまするが、それをそのままうのみにして、集排措置をとるための調査は何らいたさなかつたというようなことは断じてございません。調査の内容につきましては、もちろん非常な経費と、非常な人員と、非常な年月とを要すれば、こまかい点まで十分の調査ができると思いまするが、しかしさようなことをいたしておりましては、いつまでも会社が不安定なわけであります。
私どもとしては集排措置という面からのみ考えて、その措置についてどういう方法をとることが最も東芝の場合実際的であり、また集排法の目的を達することにもなるかということを種々勘案した結果、二十八工場を東芝から切り離すという結論になつたわけであります。